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遺言できること 〜身分に関すること〜 認知 生前にすると家族関係にヒビが入る恐れがあるので、遺言によって認知をするという場合もあります。 未成年の子が残されたときに、遺言者が信頼できる人を未成年後見人に指定することができます。 〜相続に関すること〜 相続人の廃除および廃除の取消 遺言者に対し生前に虐待、侮辱、著しい非行があった人の相続権を剥奪するのが、廃除です。しかし、重大な手続きですので、遺言者が亡くなったあと、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて、認められた場合のみ廃除の効力が発生します。 遺産分割の禁止 争うことが目に見えている場合など、5年以内の期間に限り、遺産分割の禁止をすることができます。 財産処分 内縁関係の人や世話になった人に財産を遺贈したい場合や、各種団体などに財産を寄付したい場合です。 遺産分割方法の指定または指定の委託 相続財産のうち、例えば自宅は長男へ、預金は次男へ、土地は長女へというように具体的な分割方法を指定することができます。これは、トラブル回避になるので、多く使われています。 相続分の指定または指定の委託 各相続人の法定相続分は法律で定められていますが、遺言でこの割合を変更することができます。 遺言執行者の指定または指定の委託 遺言の内容により様々な手続きが必要なものもあります。名義変更や登記手続きなどを執行してくれる人をあらかじめ遺言執行者として指定することができます。 相続人間の担保責任の指定 各相続人は、他の相続人に対して売主と同じく、その相続分に応じて担保する責任を負っています。これを遺言によって変更することができます。 遺贈減殺方法の指定 相続人の遺留分(遺産のうち相続人の為に法律上必ず一定割合残して置かなければならない部分)を侵害された場合には遺留分減殺請求(遺留分を請求すること)できます。しかし、遺言によってどのように減殺請求するかを指定することができます。 法律で定められている遺言は身分や財産に関わることですが、最近はこれ以外にも新しい形の遺言が行われるようになりました。 献体の遺言 献体とは、自分の体を死後、医学教育のために解剖体として提供することです。 角膜移植・肝臓移植等臓器提供のための遺言 死後他人のために角膜や腎臓を移植することです。 遺言の取消または変更 遺言者は、いつでもその遺言を取り消したり、変更することができます。当然、人間ですから、心境の変化はあるものです。そのような場合には先に行った遺言を自由に取り消ししたり変更することができます。一度遺言をしたからといって、それに拘束されることはありません。 遺言に関する注意事項 遺言書を発見したとき
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