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遺言の種類 遺言書は、必ず書面でなくてはなりません。本人の声を吹き込んだテープや、ビデオテープによる遺言は、法律的には無効です。遺言には大きく分けて・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このほかにも、特別方式の遺言(一般緊急時遺言・難船危急時遺言・一般隔絶地遺言)などがありますが、ごく限られた場合のみ例外的に利用できます。なかでも一番、安全確実なのが、公正証書遺言です。 自筆証書遺言 本人が自筆で遺言書を書き、自分で保管しておく方法です。費用もかからないのがメリットですが、遺言書をめぐるトラブルが多いのがこの方法です。作成方法は、遺言者本人が遺言の内容、日付、氏名を自署し、押印(認印でかまいません)するというものです。 すべて自筆なので、パソコンやワープロで作成したものは無効です。代筆もだめです。また日付に関しても、正確に書かなければなりません。 例えば「平成17年6月吉日」というのは無効になってしまいます。自筆証書遺言の場合、有効か、無効かの判断が微妙なケースがあり、それによって争いになるケースも少なくありません。手軽さゆえ、いろいろな書き方をする人がいるからです。 有効な遺言書をつくっても、紛失してしまう場合や、偽造、変造、隠匿されてしまうこともあります。さらには、発見されないこともあります。 封印されている自筆証書は、発見してもすぐに開封できませんので、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。 メリット
デメリット
公正証書遺言 公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。公証人は、主に裁判官、検察官のOBの方で、法律を専門とする地方法務局嘱託の公務員として、公証人役場で執務しています。 公証人の作成した文書は、公文書として強い効力を持ちます。遺言を公正証書で作成することは、安全、確実であり、自筆証書で必要な家庭裁判所の検認手続きもいりません。 なくなった後、すぐに遺言の内容を実行でき、公正証書の原本は公証人役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配もなく、間違いなく一番おすすめの方法です。 ただし作成の際に、遺言者のほかに証人2人の立会いが必要となるので、公証人役場に3人で出向き、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを公証人が遺言者と証人に読み聞かせる必要があります。そして、遺言者、証人が、筆記の正確なことを承認したあと、署名押印します。そして、公証人が署名押印して完成となります。なお、証人はこちらで、手配致します。証人は、誰でもなれるわけではなく、成年である必要があります。さらに推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族などの利害関係者は証人にはなれません。 公証人役場へは遺言者が出向くのが、一般的ですが、病気などで、行くことができない場合、公証人に出張費を払って自宅や病室まで、きてもらうことができます。 メリット
デメリット
秘密証書遺言 遺言者がまず、遺言書を書き(ワープロやパソコンなどでも結構です)、署名押印して それを封筒に入れて、遺言書と同じ印鑑で封印します。そして証人2人と公証人役場に出向き、公証人に提出して自分の遺言書であることを述べます。そして、公証人が日付と申述を封紙に記載します。証人と公証人に内容が知れず、秘密にできます。 ただし、自筆証書遺言と同じく、遺言者が亡くなった後すぐに開封できず、家庭裁判所で、検認を受けなければなりません。 メリット
デメリット
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