行政書士は行政書士法12条で 秋田県行政書士会会員 〒018-2104 営業時間 朝9時30分〜夕方5時30分まで(月〜金曜日) |
トップページ>遺言状作成 遺言とは一言でいうと「生前の意志を他界したあとに実現させるための制度」です。 満15歳以上であれば、だれでも自由に遺言することができます。遺言は家庭の事情や、家業に合わせて、相続人のそれぞれに対して、遺産を合理的に配分することができるのです。 また、遺言の大きな特徴として、相続人以外の個人、寺社、教会等に対しても遺産を贈与したり寄付したりできます。例えば、内縁関係にある妻は、例え何十年夫婦同然であっても、一切相続権はありませんが、遺言があれば遺産を相続することができるのです。 あと、相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立するまで、相続財産の名義変更や処分をすることは原則としてできませんが、遺言書があると合意がなくても相続手続きができます。遺言書で、全ての財産が明記してあれば、別途遺産分割協議をする必要もありません。 遺言が無い場合の法定相続は、遺産分割協議によって行われますが、相続人が自分に都合の良い主張をしがちで、話し合いのつきにくいことが少なくありません。 自分の子供たちに限ってそんなことをするはずがないという考え方は、マスコミなどで騒がれる泥沼の相続争いをみていると、必ずしも通用しないと心得るべきでしょう。 遺言をしておけば、遺産にからむ争いを少しでも未然に防げますし、残された相続人も遺言者が希望したとおりに財産を配分することができます。 特に遺言をしておいたほうが良い場合
|
|
| >>リンク集 |
Copyright 2005 © 行政書士國柄進一事務所 Allrights Resereved. |