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トップページ>遺産分割協議書
遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員の話し合いによって相続分を決めることができます。この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効になり、また全員の一致がなければ協議は成立しません。
全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で相続財産を分割することもでき、分配方法についての合意ができたら、遺産分割協議は成立したことになります。これを書面にしたものが遺産分割協議書です。これは、故人名義の自動車や不動産などの名義変更などの手続きに提出しなければなりませんので作成が必要です。各相続人がいくら口約束で合意しても証拠となりませんので、必ず作成しましょう。遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は分割に応じなければなりません。
しかしその前に、以下のようなことをしておかなければなりません。
- 相続人を確定する
大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。
- 相続財産の調査
被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定し、財産目録を作成します。
- 相続財産の算定
相続財産が現金だけなら問題はありませんが、不動産などの評価が上下していて決めにくいものもあります。
相続同士で協議がまとまらない場合や、相続人の中に行方不明者などがいて協議に加わることができない場合、家庭裁判所の調停又は審判によって分割がなされます。
家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の職業など様々な事情を考慮して分割の審判を行ないます。
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