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トップページ>相続の承認・廃棄 相続人は、相続を開始した後、相続を承認(単純承認・限定承認)するか放棄するかの選ぶことができますが、これは故人が他界したことを「知ったときから」3ヶ月以内にしなければならないという法律のきまりがあります。この期間を過ぎてしまうと自動的に、相続することを認めたことになりますので、気をつけて下さい。これを法的単純承認といいます。つまり、故人が、亡くなったことを知ってから、3ケ月が経過してしますと、借金などの負債があった場合、相続の放棄ができなくなってしまうのです。多額の借金が残されている場合は要注意です。 ただし、故人がなくなったことを「知ってから」3ケ月以内ですので、疎遠の相続人だった場合は遅れて知ることになることもあると思います。相続放棄はそれぞれ独自でできますので、他の相続人が法定単純承認で相続をしても、自分は相続を放棄するということができます。ただし、この相続の承認・放棄は、相続開始前に行なっても無効となります。 単純承認 故人の財産を無条件・無制限に承認することを言い、プラス財産である不動産や預貯金を相続する代わりに、借金などマイナスの財産を引き継ぐことです。 限定承認 限定承認とは、相続財産の範囲内で、被相続人の債務を引き継ぐものです。借金などの債務はあるけど、財産とどちらが多いかわからない場合や、再建の見込みがある場合は、相続放棄より限定承認の方法をとったほうが安全です。というのは、相続放棄は、家庭裁判所で、受理されると、不当に強制されたなどの証明がない限り、取消しできないからです。ですから、あとになって債務より財産が多いとわかっても、相続放棄してしまうと、財産を引き継ぐことができません。この限定承認は相続人が数人いる場合には、相続人全員で限定承認をしなくてはいけません。 相続放棄 被相続人の一切の財産を相続しないことです。 相続人は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出して、受理されると効力が発生します。相続を放棄すると最初から相続人でなかったものとみなされ、一切の財産・負債を相続しなくなります。
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