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トップページ>相続人の廃除
故人に対して生前に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、その他著しい非行があった場合や、相続させるにふさわしくない行為をした人は、家庭裁判所の審判によって相続権を剥奪することができる制度で、これを相続廃除といいます。重大なことなので、家庭裁判所が申し立てを認めて初めて相続廃除になります。
これには、生前排除の場合は、生前のうちに故人が自ら家庭裁判所に対して排除の申し立てをし、家庭裁判所が申し立てを認めて初めて、排除された相続人は相続権を失います。また、遺言でも相続廃除を求めることができます。この場合には、遺言執行者が廃除の申し立てをすることになります。ただし、相続欠格や相続廃除になった人に子供がいる場合、その子が親の代わりに代襲相続人となって相続する権利をもちます。
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