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行政書士 國柄進一事務所
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トップページ>相続欠落事由
相続人であっても、相続できない人がいます。例えば、テレビのサスペンスもので、遺産目当てに故意に親を殺害した場合などは相続欠格になります。あと、脅迫して遺言書を書かせたり、偽造した人などもあてはまります。当たり前といえば当たり前なのですが…
相続人となることができない人は次のような人です。
- 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
- 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取消し又は変更することを妨げた者
- 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取消させ、またはこれを変更させた者
- 相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
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