






行政書士は行政書士法12条で
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秋田県行政書士会会員
行政書士 國柄進一事務所
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トップページ>法廷相続分
それぞれの相続人には、法定相続分(各相続人がどのくらい相続する権利を持つかという相続割合)というものが法律により定められています。
相続順位 |
相続人 |
相続分 |
第1順位 |
配偶者 |
2分の1 |
子 |
2分の1
実子も養子も同じです。
※非嫡出子の法定相続分は、実子の相続分の2分の1となります |
第2順位 |
配偶者 |
3分の2
※故人に子がいない場合など |
直系尊属(父母又は祖父母) |
3分の1
配偶者がいない場合など。父母の一方が亡くなっていて祖父母が健在の場合、祖父母に相続権はありません。 |
第3順位 |
配偶者 |
4分の3
故人に子と直系尊属(父母など)がいない場合など |
兄弟姉妹 |
4分の1
配偶者がいない場合兄弟姉妹で全部を相続します |
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