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トップページ>農地法許可など許認可申請代行 農地は食料自給率が約40%のわが国において、農業生産の基盤であるとともに、限られた資源です。また、一度農地以外のものに転用されてしまうと、再び農地に復元することは困難です。農地の転用が計画的な土地利用の下で、行われるとともに、転用によって周辺の農地の農業に支障が生じないようにすることが必要なので、農地転用許可制度は、農地の転用が適切に行われているかチェックするシステムとして設けられています。
農地の「転用」とは 農地の転用とは農地を宅地等の農地以外のものにすることをいいます。例えば、住宅、工場、公園等の施設の用地にする行為がこれにあてはまります。また、農地の区画形質に変更を加えなくても、例えば、農地をそのまま資材置き場として利用する場合等農地が耕作目的以外に使われることにより農地としての利用が行えない状態にするものは農地を転用する行為に当てはまります。農地法では、このような農地を農地以外のものにする行為を行う場合には、原則として都道府県知事の許可を要することとされています。 農地転用許可制度の意義 農地転用許可制度は、土地の農業上の効率的な利用と農業生産力の増進を図る目的として次のような方針のもと運用されています。
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