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トップページ>離婚問題・慰謝料・養育費>戸籍と姓 姓と戸籍について結婚によって姓が変わったほうは、離婚によって元の姓に戻ることになります。そこで、離婚後の戸籍と姓について決めなければなりません。戸籍について2つポイントがあります。まず、一つの戸籍には親と子供2世代しか入れません。また、一つの戸籍には違う姓の人は入れません。 (1)旧姓に戻り、旧戸籍に戻る場合 離婚の際に自動的に元の戸籍に戻るので、特に手続きは必要ありません。子供は自分の親と一緒の戸籍には入れません。 (2)旧姓に戻り新しい戸籍を作る場合 子供を自分と同じ戸籍に入れたい場合には、まず自分を戸籍筆頭者にした、新しい戸籍を作らなければなりません。これは、一つの戸籍には、同じ姓の親と子、二代までしか入れないからです。子供を自分の戸籍に移す場合は、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出します。許可がおりたら「許可の審判書」がでるので、それと入籍届を市町村役場に提出する手続きが必要となります。 (3)結婚していたときの姓を名乗る場合 離婚から3ケ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場の戸籍係に提出しなければなりません。特に、理由などは聞かれません。
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