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トップページ>離婚問題・慰謝料・養育費>子供について 親権親権とは、未成年の子供の養育と、その子供の財産を管理することです。簡単に言うと、子供が社会人になるまで、財産面や子供に関する法的な問題の代理などを含む生活面のすべてにおいて、成長に責任を持つことです。未成年の子は、原則として父母の親権下にあり、婚姻中は父母が共同して行っていますが、離婚した場合、どちらか一方のみが、親権を持つことになり、それを決めなければ離婚はできません。また離婚届にも必ず親権者を書かなければなりません。「子供の幸せ」をよく考えて決めましょう。 監護権監護権とは実際に引き取って手元に置いて育てる権利のことです。通常は、親権者が監護権者を兼ねるケースが多いようです。どうしても親権について折り合いがつかない場合や諸々の事情から、親権者と監護権者を別々にすることもできなくはありません。その場合、親権者にならなくても監護権者は子供と一緒に暮らして育てることができます。 養育費養育費とは、あくまでも未成熟の子供の生活費です。非監護親から監護親へ支払われます。養育費は、父母の収入や生活程度によって決まります。そこには、衣食住に必要な生活費用・教育費用・医療費用・常識の範囲内での娯楽費用などが含まれますが、家庭の生活レベルによって金額は異なり父母の資力によって分担額を決めます。平成9年の司法統計によると、子供1人あたり月2〜6万円。2人の場合月4〜6万円という取り決めが多いようです。支払い期間は、18歳まで、20歳まで、22歳までなど家庭によって様々です。 支払う側の事を考えると、子供名義の口座を開設して、そこに振り込むようにしたほうが、支払う側に責任感が生じ、また、別れた配偶者宛に振り込むのではないので、抵抗は少ないようです。 面接交渉権面接交渉権とは、引き取らなかった側の親が子供に会う権利です。たとえ離婚しても、子供にとっては、世界にただ1人の実父(実母)です。親にとってはわが子なので、離婚後も交流する権利も義務もあります。面接交渉決定の際には、子供の利益が優先されます。親であるからといって、子供に悪影響を与える場合は、調停を申し立てて、面接交渉権の変更や、会うことを制限することもあります。面接交渉の仕方をきちんときめておかないと後々のトラブルの元です。面接の頻度、時間、場所、方法などを詳細に決めておきましょう。
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