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トップページ>離婚問題・慰謝料・養育費>お金について 慰謝料慰謝料とは、婚姻中に精神的苦痛を受けた被害者が、その原因を作った加害者からもらえる損害賠償金です。よく芸能人やスポーツ選手が、何千万円とか、何億と言っていますが、一般の夫婦の離婚に関しては、慰謝料と財産分与を含めて、平均380万円(平成10年)と意外に少ない金額となっています。また、請求可能期間は、離婚が成立してから3年間となっています。一度、離婚してしまうと、別々の生活が始まってしまうので、慰謝料は、離婚前に決めて、離婚と同時に一括でもらうのが、望ましいでしょう。 財産分与 財産分与とは、共有財産(夫婦が協力して婚姻中に築いた)の清算・分配をするものです。ただし、該当する財産がない場合、分与は生じません。財産分与の対象になるのが、結婚後に築いた夫婦共有の財産であり、金額は共有財産の金額と夫婦それぞれの寄与度から算出します。一般的に財産分与で、妻がもらえる割合は、妻が専業主婦の場合30〜50%で、夫婦共稼ぎの場合50%程度とされています。請求可能期間は離婚成立から2年以内です。 これと区別して、特有財産(妻と夫それぞれの固有の財産)があります。例えば、結婚前に蓄えた財産や別居中に築いた財産、結婚時に実家から与えられた財産、自分の親や兄弟の死亡によって得た相続財産などです。これには、婚姻中に日常生活の範囲内で個人的に使用していたものも含まれます。
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