![]() |
||
行政書士は行政書士法12条で |
トップページ>離婚問題・慰謝料・養育費>協議離婚書 協議離婚書離婚の際、養育費の支払いを約束したにも関わらず、支払いが途絶えてしまったというケースがいまだに多く起こっています。 「あの人は誠実だったから、口約束でも大丈夫」と思っていても、何年かして再婚して子供ができたりすると、責任感が弱くなり、養育費を支払われないことがしばしばあります。 あとあとになってトラブルにならないように、問題となる事柄(親権者・養育費・財産分与など)については、きちんと取り決めた上、離婚協議書などの文書を作っておくべきです。 公正証書の作成公正証書とは、公証人(元裁判官や元検事などの法律家)の資格を持つ人が作成する、高い証明力がある公文書です。公正証書作成の最大のメリットは、金銭の支払いについての取り決め事項が守られない場合、裁判を起こさずに強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があることです。離婚協議書を執行認諾文言付き公正証書にすることをおすすめします。あと、子供に関する取り決め(親権者や面接交渉権)についても、法的強制力はありませんが、公正証書に記載しておくのが得策です。 公正証書作成の際は、公証人役場に出向かなくてはなりませんが、「仕事が忙しい」「スケジュール調整ができない」などの理由で行けない方は、秋田県内に限り、私が代理人となって行くことも可能です。詳しくはご相談下さい。
|
|
| >>リンク集 |
Copyright 2005 © 行政書士國柄進一事務所 Allrights Resereved. |