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トップページ>離婚問題・慰謝料・養育費>離婚の種類 離婚の種類1.協議離婚
2.調停離婚
3.裁判離婚
※協議離婚について 協議離婚は、離婚全体の90%を占めています。「夫婦ともに離婚の意思があること」 「その意思に基づいて離婚届が作成され、受理されること」これだけで離婚は成立します。どんな理由で離婚するかは全く問われません。ごく一般的なシンプルな離婚の形だといえるでしょう。ところが、離婚した後になって、「お金の問題」や「子供の問題」について、悩みを抱えながら暮らしている方が、数多くいます。トラブルを防ぐために、離婚を決意したらその準備期間中にさまざまな取り決めをまとめた離婚協議書を作成したほうがよいでしょう。
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